安心して飛ばせる環境を

あなたの負担を減らせます。

面倒な飛行許可申請を一括でお任せください。

ドローン申請代行ラボ

COURSE

面倒な申請手続きはすべてお任せ

書類作成から申請、手数料納付まで弊事務所で代行します。

必要事項をヒアリングシートに記入するだけ

あとは許可証が届くのを待つだけ。

許可後のサポートも可能です。

飛行実績書などの必要書類の作成、届出までサポートします。

料金

price

機体登録申請

Aircraft registration application

5,000円
(税別)

包括申請

Individual application

25,000円~
(税別)

個別申請

Aircraft addition

25,000円~
(税別)

更新・変更・

追加申請

Update / change

7,000円~
(税別)

許可までの流れ

お問い合わせフォームからご連絡

まずは本サイトのお問い合わせフォームにお客様様の情報を入力してい頂き、弊事務所へご連絡下さい。
お急ぎの場合は直接お電話でも承ります。

STEP
1

ヒアリングシートの送信

必要事項を記載したヒアリングシートを原則メールにて送信致します。
ご記入のうえ、ご返信下さい。

STEP
2

確認と送金先ご連絡、ご契約

ヒアリングシートの内容を確認し、最適なプラン、お見積りをご提示致します。
お見積りにご納得頂けましたら、一緒に送信するご契約書の内容を確認し、ご承諾の返信をして頂いた後、指定口座にご送金下さい。

STEP
3

書類作成~申請

申請書類を作成し、航空局へ申請致します。
許可が下りるまで最短10日~3週間かかります。

STEP
4

許可証発行

許可証が発行され次第、送信致します。

STEP
5

FISSへの登録(オプション)

飛行計画をFISSへ登録致します。
計画をご連絡下さい。

STEP
6

機体登録申請

ID番号
登録ID番号シールの一例(一社日本ドローン協会)

令和4年6月20日より、100g以上の機体(機体本体とバッテリーの合計重量が100g以上)を屋外で飛行させるには機体の登録が必要になりました。
機体を登録し、登録ID番号を機体に掲示(シール等で貼付け)し、リモートID発信機(機種によっては、データの書き換えで対応できる機種もあります。)を取り付ける必要が有ります。
これは飛行許可が要らない地域でも必ず行わなければならず、違反した場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金を課されることが有ります。

費用・料金

1台(機)につき5,000円(税別)
免許証等、本人確認用資料の写真等をメールで送付して頂きます。
登録用メールアドレスは当事務所のアドレスで登録致します。
登録時に使用するIDとパスワードをお知らせください。(DJI機などでファームウェア更新登録の際に必要になります。)
(航空局へ支払う申請手数料1,450円を含んでいます。(実質3,550円となります。期間限定です。)

包括申請

包括申請とは
個別申請での飛行ケースを、業務等で継続的にドローンを飛ばす場合の許可期間を1年、飛行できる範囲を日本全国とする申請です。
飛ばせる範囲は広いですが、一部制限が掛かることもあります。
ほとんどの方がこちらの申請をしています。(業務目的のみ)

原則弊所オリジナルマニュアルを利用した申請となります。(弊所オリジナルマニュアルは無料で提供致します。)
ドローンの利用目的等を考慮して貴社に合ったオリジナルマニュアルも作成致します。

費用・料金(操縦者1名/機体1機)

HP掲載機 : 25,000円(税別)
HP非掲載機 : 30,000円(税別)

危険物輸送/物件落下 HP掲載機 : 30,000円(税別)
危険物輸送/物件落下 HP非掲載機 : 35,000円(税別)

個別申請

個別申請とは、許可期間・飛行経路におけるドローンの飛行が「1回きり承認される」申請方法です。
包括申請では飛ばせない場面でも飛ばせる内容も多いですが、許可期間や飛ばす範囲に制限が掛かってしまうので、その都度に申請を行って行かなくてはなりません。

個別申請をしなければならないケース

  • 空港などの周辺空域での飛行
  • 地表又は水面から150m以上の空域での飛行
  • 人口密集地区(DID)内での夜間飛行
  • 夜間での目視外飛行
  • 補助者を配置しない(1人での)目視外飛行
  • 趣味目的での飛行
  • 研究開発(実証実験)目的での飛行
  • イベント上空での飛行
  • 緊急用務空域での飛行(許可が出る事はありません)

費用・料金(操縦者1名/機体1機)

趣味での飛行 HP掲載機 : 25,000円(税別)
趣味での飛行 HP非掲載機 : 30,000円(税別)

空港周辺/150m以上/イベント/他 HP掲載機 : 30,000円(税別)
空港周辺/150m以上/イベント/他 HP非掲載機 : 35,000円(税別)

更新・変更・追加

許可を取得したドローン、操縦者、飛行マニュアルのどれかが変更された場合には変更申請が必要です。
変更申請をしても、最初に貰った許可期間は変更されません。(包括申請なら申請後1年という期間は変わりません)

申請した法人名や住所、飛行目的は変わった場合は変更ではなく、新たに新規申請を行う必要が有ります。

包括申請では許可期間が最長1年なので1年後には許可更新申請を行う必要が有ります。

その他、包括申請で別の機体を追加で申請する場合や、新たなパイロットを追加する場合、飛行マニュアルを変更する場合にも変更許可が必要です。

費用・料金

更新申請(同一条件) : 7,000円(税別)

変更申請 : 10,000円(税別)

操縦者追加 : 1名 3,000円(税別)

機体追加 HP掲載機 : 2,000円(税別)
機体追加 HP非掲載機 : 5,000円(税別)

独自マニュアル作成 : 申請 2,000円(税別)


料金の事例

操縦者2名、機体3機(HP掲載機3機)
機体登録・包括申請【通常】

機体登録(新規)5,000円
包括申請(1機、操縦者1名)25,000円
機体追加2機4,000円
操縦者1名追加3,000円

全国1年包括申請

37,000円(税込み40,700円)


お勧め2

忙しい

人手不足で時間がない・・・
申請書を作る余裕がない・・・

専門家がスピーディーに申請代行致します。

わからない

申請の仕方が分からない・・・

知識豊富な行政書士があなたに代わって的確に申請致します。

無理だった

自分でやってみたけども・・・

PCがフリーズしてしまう、
結局良く分からずに挫折してしまった。
このような方も多くいらっしゃいます。

是非専門家にお任せください。


お問い合わせ

ネスレ行政書士事務所(ネスレコンサルトグループ)

〒463-0068 名古屋市 守山区 瀬古一丁目1324番地 
ダイアパレス矢田リバーズガーデン605号

代表行政書士 栗村 高夫

050-1034-5815

受付時間/9:30-18:30

info@nestle-consult.com

お知らせ

INFORMATION

2022年8月4日Uncategorized

FISS 飛行計画の登録について

2022年7月31日Uncategorized

リモートID発信機について

2022年7月26日Uncategorized

国土交通省 ホームページ掲載機について

そもそもドローンを許可なしで飛ばせる場所は?

飛行区域
禁止区域

国土交通省のこの表からすると、図右のほうにあるA~D以外の空域でしたら自由に飛ばせることとなります。

A:空港等の周辺の上空・・・・飛んでいる飛行機と衝突したら大変な事になりますね。

B:緊急用務空域・・・林野火災の現場など、緊急用務の必要が有る場所では飛ばしてはならないという事です。(緊急用務が必要となる場所は常にかわりますので、飛行前に確認することが大事です。

:150M以上の高さの空域・・・目視飛行がしにくく、危険性が高くなりますね。

:人口集中地区の上空(DID)・・・人が沢山いる中に墜落してしまったら大きな事故になりかねませんね。(こちらに当てはまるので申請したいと言う方がほとんどです)

こちらの地図で赤く色付けされているところは飛行制限区域です。

その他、寺院、神社、公演など特定の場所への飛行は地方自治体の条例によって飛行が禁止されているところがありますので注意しましょう。

いかがですか?自由に飛ばせる場所はかなり限られて来るのではないでしょうか。(特に人口密集地)

厳密に説明しだすと日が暮れますが、100g以上の機体を飛ばすにあたって許可が要らないのは屋内での飛行と事故や災害での人命捜索・救助くらいであると思ってもらって過言ではありません。

しかし、原則飛行禁止区域でも予め飛行申請を出しておけばルールに従って飛ばす事が出来ます。(緊急用務地域以外)
それがドローン等飛行申請です。

※2022年6月20より、それまで機体重量200g以上だった機体登録が100g以上と要件が厳しくなりました。
飛行許可が要らない地域でも機体登録をしておかないと罰金等が科される事となります。(無許可で飛行させた場合最大50万円の罰金)

個別申請とは
許可期間や飛ばす範囲を特定して申請するものです。
包括申請では飛ばせない場面でも飛ばすことが出来る内容が多いですが、原則案件ごとに個別で申請しなければなりません。

個別申請をしなければいけないケース
1. 空港などの周辺の空域での飛行
2. 地表又は水面から150M以上の空域での飛行
3. 人口集中地区(DID地区)内での夜間飛行
4. 夜間での目視外飛行
5. 研究開発(実証実験)目的での飛行
6. イベント上空での飛行
7. 緊急用務空域での飛行
8. 補助者を配置しない(1人での)目視外飛行
9. 趣味を目的として飛行させる場合

下記のお問い合わせフォーム(わかる範囲のご記入で結構です。)・お電話でお気軽にお問い合わせください。

お客様のお悩みを解決致します。

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